相続 遺言 遺産分割
相続開始の原因
死亡
人は、生まれると財産上の地位を有することができます。
その人が死亡したときに、その財産上の地位を誰がどのような形で承継するのかが問題となり、死亡を原因として財産上の地位を承継させることを相続と言います。
この場合、死亡した財産上の地位が相続される人を被相続人いい、財産を相続する人を相続人と言います。
このように、相続は、死亡によって開始します。
身内が亡くなってから、相続が終了するまでの流れ
詳細はタイトルをクリックしてください。
市区町村に死亡届を提出する。
・市区町村への死亡届は7日以内に行う。
・個人名義の預金は停止される。
・電気ガス水道など生活に密着した手続きは速やかに行う。
・自筆遺言証書は家庭裁判所で開封・検認をします。
・封印のある遺言は勝手に開封しない。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改正原戸籍の謄本から確定します。
・遺産内容と価格を調査します。
・法定相続とは、民法で定められた相続人とその相続分です
・被相続人の債務を免れるために相続放棄と限定承認の方法があります。
・相続の放棄は3か月以内の手続きが必要です。
・相続人全員の合意が必要です。
・協議書にはすべての相続人が実印で署名押印します。
・不動産を相続したら速やかに所有権移転登記を行いましょう。
・基礎控除額を超える場合は申告が必要です。
・相続を知った日から10ヶ月以内に実施しましょう。