不動産相続登記、財産名義変更

 

1 不動産を相続したらまず登記

 

・相続を原因とする所有権移転登記を行いましょう。

 

・登記は義務ではありませんが、そのままだと売却や担保設定ができないだけでなく、やがて次の相続が発生したりして権利関係がどんどん複雑になってしまいます。

 

2 相続手続きを済ませないと預金が引き出せない。

 

・金融機関での相続手続きは、預金については口座の名義を変更するか、解約して払い戻しを受けるかのどちらかになります。

 

・金融機関所定の相続届は通常、預金を承継しない人を含めた相続人全員の署名と実印による押印を求められます。

 

3 主な名義変更は次の通りです。
  ・預貯金
  ・株式
  ・普通自動車
  ・電話加入権
  ・ゴルフ会員権
  ・生命保険契約、損害保険契約
  ・借地権、借家権
  ・貸付金


 

高村行政書士事務所

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