死亡届の提出
1 市区町村への死亡届は7日以内に行うが、この届出をしないと火葬や埋葬の許可がおりないので通常は死亡当日か翌日には実施します。
・届け出先は、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地の何れかの市区町村役場です。
・実際に出向くのはだれでもよく、葬儀社が代行する場合が多いようです。
・死亡届の用紙は、右側に死亡診断書がついていて、これが死亡届の添付書類になります。
・亡くなった病院で医師が死亡診断書を書いてくれます。
・死亡届を提出する際、同時に埋火葬許可の申請を行います。
・この時、交付される火葬許可証を火葬場の係員に提出し、火葬がおわると火葬済み証明を書いて返してくれます。
・納骨するときは、火葬許可証を墓地や納骨堂の管理者に提出することが必要になります。
2 金融機関の取引停止
・死亡届を金融機関に届け出た以降は個人の預金口座は引き出しも入金もできない状態になります。