遺言書

 

1 自筆遺言証書は家庭裁判所で開封・検認を受けなければなりません。
  初七日法要が終わるころには遺産分割に向けて準備を始めます。
  その際、最初に確認するのが遺言書の有無です。遺産分割を終えた後に遺言書が出てくると一からやり直しになってしまいます。
  遺言書を見つけたら法律で決められた手順を守ることが大切です。
  公正証書遺言以外の遺言書、自筆遺言書等は家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
  検認を受けなければ、遺贈による登記ができないのです。

 

2 遺言執行者がいるときは、すぐに連絡します。
  遺言に書かれた内容を実現することを遺言の執行といいます。
  遺言に遺言執行者が指定されているときは速やかに連絡をとりましょう。
  遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の権限を持ちます。

 

3 平成30年7月の改正
(1)自筆証書で遺言をする場合の財産目録はこれまで自筆以外は認められませんでした。
  今回の改正でパソコンからプリントされたものも認められるようになりました。
  この場合、偽造防止のため、すべてのページに自筆の署名や押印が必要となります。

 

(2)自筆証書遺言は自宅か金融機関か弁護士に預けるのが一般的でしたが今回の改正で法務局で遺言書を保管する制度も新設されました。


 

相続のもめ事をなくすために

 

 

 

あとのことが心配

 

 

相続が争族に・・・

 

    

 

 

対策は・・・・

 

 

     

 

 

 

トラブルをなくすために遺言書

     

 

 

お陰様で家族仲良く頑張ります。

 

Q&A

 

Q 家族のために遺言を書いておきたいのですが、遺言の方法にはどのよう
  なものがあるのでしょうか。

 

 A 遺言の方法には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
   があり、遺言の種類によって、作成方法に違いがあります。それぞれ、
   長所、短所がありますのでよくご検討ください。

 

Q 私が亡くなってから兄弟間で問題にならないよう、遺言を作成しそのとおり
  相続させたいと考えているが何か方法はありますか。

 

 A 遺言執行者を選任することをお薦めします。遺言執行者は貴方が
   亡くなってからもその意思に従って、遺言のとおり相続の手続きを行い
   ます。
   遺言執行者には、信頼の置ける人を選任しておくことが大切ですので、
   行政書士等の専門家を選任することも含めご検討ください。

 

Q 遺産分割の方法にはどのようなものがありますか?

 

 A 遺産分割の方法には、次のような代表的ケースがあります。
   @現物分割
    「妻は○○の土地、長男は△△の土地、長女はその他の財産」という
    ように現物を分ける方法。
   A換価分割
    遺産の全部または一部を売却し、その代金を分ける方法。
   B代償分割
    一棟の建物のように分けようがない場合、相続人の一人がその不動産を
    相続し、代わりにその相続人が他の相続人に金銭を支払う方法。

 

 ※いずれの分割方法を採るとしても、メリットとデメリットがありますので、
  慎重に判断する必要があります。


 

高村行政書士事務所

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