相続人の調査

 

 

1 相続人を確定しないと何も始まりません。

 

・遺産分割の協議に入る前に欠かせないのが、相続人を確定するための戸籍調査です。

 

・調査をしなくても・・・という思い込みは禁物です。

 

・知らないうちに養子縁組をしていたなどという話は決して珍しくないのです。

 

・相続人を確定するには、少なくとも被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改正原戸籍の謄本が必要になります。


 

除籍、原戸籍

 

2 除籍、原戸籍とは

 

・戸籍は、夫婦と未婚の子供を単位に編成されています。

 

・戸籍に記載されている人が婚姻や死亡等で抜けると名前が×で消されます。これを除籍といいます。

 

・全員が除籍されたり本籍地が移されたりするとその戸籍は除籍という呼び名に代わり、除籍謄本とはこの除籍の写しのことです。

 

・また戸籍はこれまでに何度か改製されており、改正前の戸籍を改正原戸籍といいます。


 

死亡から出生

 

3 死亡から出生までさかのぼって追跡する

 

・調査は、被相続人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本をとることから始めます。

 

・次はそこに記載された情報を基に従前の戸籍または除籍、あるいは改正原戸籍の謄本をとります。

 

・この作業を繰り返し出生までさかのぼります。戸籍や除籍の謄本は本籍地の市区町村役場の戸籍係に請求します


 

遺産の内容と価格

 

4 遺産の内容と価格を調査します。

 

・プラスの財産はもちろん債務もすべて洗い出し、財産目録を作成します。

 

・そのため、日頃から財産の内容や証券類の保管場所など普段から情報を共有しましょう。


 

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