相続放棄や限定承認

 

 

早急且つ慎重に検討しよう

 

1遺産調査の結果を踏まえ相続を承認するか放棄するか検討します。

この検討のための期間(熟慮期間)は3か月ですが、調査に時間がかかる事情がある場合は家庭裁判所に期間延長を申請する。

 

2債務超過かどうかわからないときは限定承認が有効ですが、限定承認は相続人全員の同意が必要です。

一人でも反対する人がいる場合、債務の承継を免れる場合にはそれぞれ放棄の手続きをとります。

 

3相続放棄や限定承認する場合

自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。


 

相続放棄はお早めに

 

 

高村行政書士事務所

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