遺産分割協議はこう進める
1遺言の指定がなければ話し合いで遺産を分ける
・相続人が複数いる場合には、相続分に応じて各相続人に財産を分配する。すなわち遺産の 分割が必要です。
・遺言がある場合それに従いますが、ない場合は、具体的な財産の分け方を相続人全員の話し合いによって決めることになります。この話し合いが遺産分割協議です。
・基本的に遺産の分割に期限はありませんが、相続税のかかる場合には分割済みの場合のみ適用される優遇措置を受けるためにも、申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに終えられるように進めましょう。
2 協議には相続人全員が参加する
・遺産分割協議には、まず相続人を確定すること。
・遺産分割協議にはすべての相続人が参加します。
・相続人を一人でも欠いた協議は無効です。
・相続財産の範囲と評価額を確定します。
・相続分に従った遺産分けを行うにはすべての財産の評価額を決めておかなければなりません。
・協議の成立には全員の合意を必要とし、一旦成立した協議は一方的に解除できません。
3 遺産分割の種類
・指定分割・・・遺言に指定された方法
・協議分割・・・相続人全員による話し合い
・調停分割・・・家庭裁判所の調停により遺産を分割します。
・審判分割・・・調停が成立しないとき家庭裁判所の審判により遺産を分割します。
遺産分割協議書の例
遺産分割協議書
平成23年2月1日,○○市○○町○番地 法務太郎 の死亡によって開始した相
続の共同相続人である法務花子,法務一郎及び法務温子は,本日,その相続
財産について,次のとおり遺産分割の協議を行った。
1 相続財産のうち,下記の不動産は,法務一郎(持分2分の1)及び法務温子
(持分2分の1)が相続する。
2 相続財産のうち,株式会社○○銀行○○支店の定期預金(口座番号○○○○)
500万円の債権者及び○○株式会社の株式○○株(株券番号○○○○)は,
法務花子が相続する。
この協議を証するため,本協議書を3通作成して,それぞれに署名,押印し,各
自1通を保有するものとする。
平成23年2月10日
○○市○○町二丁目12番地 法 務 花 子 印
○○郡○○町○○34番地 法 務 一 郎 印
○○市○○町三丁目45番6号 法 務 温 子 印
記
不動産
所 在 ○○市○○町一丁目
地 番 23番
地 目 宅地
地 積 123・45平方メートル
所 在 ○○市○○町一丁目23番地
家屋番号 23番
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床 面 積 1階 43・00平方メートル
2階 21・34平方メートル
* 印は,印鑑証明書と同じ印(実印)を押し,印鑑証明書を各1通添付します
(3か月以内に作成されたものでなくても結構です。)。
これは,記載例ですので,下に線が引かれている部分を,申請の内容に応じ
て書き直してください。